保護者の皆様へ
お薬「与薬依頼」
- お子さんの薬は本来保護者の方が投薬すべき(医療行為)ですが、やむを得ない事情がある場合に限り、その都度、職員室にて、「与薬依頼書」に必要事項を記載していただきます。
- 薬はお子さんを診察した医師が処方し、調剤したもの、あるいはその医師の処方によって薬局で調剤したものに限ります。
- 今回の症状について処方(調剤)されたものしかお預かりできません。
- 保護者の方の判断で持参された薬は、対応できません。
- 「熱が出たら飲ませる」「肌が荒れたら・・」「顔色が悪くなったら・・」など、保育者に判断をゆだねる場合のように、症状によって投薬の是非を決めることはできませんのでご了承ください。
- 主治医の診察の折りに、幼稚園では原則として職員による投薬ができないことをお伝えいただき、投薬は朝夕2回(家庭において投薬)で対応できるようご相談ください。
※園長が特段の事情により投薬を認めた時は、上記の限りではありません
<投薬が了承された場合は、以下の事をお守りください>
①与薬依頼書に必要事項を記入し、薬を添付して、担任に必ず手渡ししてください。
②全ての包み・容器それぞれにお子さんの名前を消えないように記入してください。
③投薬時間に差がある場合は、それぞれに投薬時間・投薬方法を記入してください。
④特に飲み薬などは必ず1回分だけを密封容器に入れてお持ちください。